5類感染症への移行後(5月8日以降)の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

5類感染症への移行後(5月8日以降)の学校における新型コロナウイルス感染症対策について

省令改正により、出席の取扱等については下記の通りとなりますのでご案内いたします。

【感染者の出席停止措置について】
●新型コロナウイルス感染症が確認された場合、発症後5日を経過し、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止となります。
※「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
●無症状の場合は、検体採取後5日を経過するまで出席停止となります。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
●出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
●5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等についても、同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されます。


【濃厚接触者について】
●濃厚接触者の特定は行われません。
・ 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等
・ 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者であっても、出席停止にはなりません。


詳細につきましては、学校にお問い合わせください。