令和8年度奨学のための給付金(返還不要)の支給に関する手続きについて

保護者の皆様へ

 

 生活保護受給世帯及び年収490万円未満程度(保護者等(親権者)全員の住民税所得割額(道府県民税及び市町村民税所得割額)の合算額が182,500円未満)の世帯を対象に、 授業料以外の教育費負担の軽減を図ることを目的に奨学のための給付金が支給されることとなりました。

 当該制度は、返還不要の給付金で、卒業後に返還が必要な奨学金や授業料と相殺される就学支援金とは別制度です。 

 給付を受けるためには申請が必要ですので、別紙支給対象に該当する保護者等は申請をお願いいたします。 

保護者向けお知らせ

リーフレット